マイホームの新築、おめでとうございます!新しい生活にワクワクしますね。
今までなかった建物をその土地に建てた場合、「この家は私の家です(所有者は◯◯です)」と第三者に主張するためには、「建物表題登記」を行う必要があります。
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家を新築しましたが、何か登記は必要ですか?
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建物表題登記という手続きが必要です。
建物表題登記では、現地で建物の調査・測量を行い、所有者の確認を行った上で法務局に登記申請を行います。
建物表題登記とは?
建物表題登記とは、まだ登記されていない土地や建物を、新規で行う登記のことを言います。
建物の場合は、「新築」した建物にはまだ登記記録がありません。完成した際にどのような建物であるか、誰が所有者であるか、法務局に対して登記する必要があります。
これを「建物表題登記」といいます。
建物を新築したらまず最初に行わなければならない登記で、
・建物の所在
・地番
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積
・所有者の住所・氏名などを登録します。
なお、申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける際には抵当権設定登記という別の登記を行いますが、これに先立って保存登記をしておく必要があるため、表題登記と所有権保存登記はセットで行うのが一般的です。
建物表題登記は、土地家屋調査士が行います。
建物表題登記は、家の建築を行った施工会社が間に入って土地家屋調査士事務所に依頼する場合もありますが、最近では直接土地家屋調査士事務所に依頼される方が多くなっています。
間に業者が何社も入ることで費用が上がってしまう場合があったり、窓口の方が必ずしも登記に関して詳しいわけではないため、直接土地家屋調査士事務所に依頼することでご依頼人様も登記の流れや知識を得られ、安心できるというメリットがあります。
LR土地家屋調査士事務所では明確な費用提示で、特別なことがない限りそれ以外の費用は発生しません。ぜひご相談ください。
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