Flow

お手続の流れ

新築の建物表題登記 新築の建物表題登記

「新築の建物表題登記」に関してお客様に準備いただく書類は下記のとおりです。

  • 市町村役場で取得

    住民票
    (建物の名義人となる方の住民票)

  • 当事務所から送ります

    委任状

  • 建築会社から取得

    建築確認済証、
    工事完了引渡証明書一式

状況により準備いただく必要書類が追加になる場合は、あらためてご連絡いたします。

現況把握のため、まずは問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ホームページ上の問い合わせフォームよりまずはお問い合わせください。
ご記入いただいた情報をもとに、当事務所より依頼者へ折り返しのご連絡をいたします。
なお、正確な情報を記入いただければいただけるほど、正確な情報でお答えすることができ、その後の進行で依頼者様の手間を省くことが可能です。

お見積もり・スケジュールのご確認。

依頼にかかる費用や期間を提示します。ご了解いただければ、準備いただきたい書類を案内いたします。

書類の準備が整いましたら

受領にお伺いしますのでご連絡ください。(郵送でも構いません)
【書類を受領した段階で手続きが開始します】

  • 郵送する場合は追跡可能な方法(レターパック等)をおすすめしております。

当事務所が手続きを開始いたします。

当事務所より委任状などの押印書類、見積書、返信用封筒を郵送いたします。
返信用封筒には押印書類を収めていただき、当事務所宛にご郵送ください。

  • なお、建築確認済証、工事完了引渡証明書一式を準備いただく際、当事務所で施工会社様と直接打合せすることも可能です。ご希望の方はお知らせください。

現地調査の内容をもとに登記を申請します。

建物内外の足場撤去およびすべての部屋のクロスが貼り終わる頃を目処に現地調査に伺います(実際にお部屋に入らせていただきます)。そこでの調査内容をもとに、申請書・図面・書類を作成し、登記を申請。
登記が完了しましたら、登記完了証とお預かりしていた書類(住民票や建築確認済証など)、請求書を依頼人様へ郵送いたします。

当事務所へのお支払いをもって、建物表題登記完了。

登記が完了しましたら、登記完了証とお預かりした書類、請求書を依頼人様へ郵送いたしますので、費用をお支払いください。なお、お支払いは請求書到着より10日以内にお願いいたします。*融資実行日のご都合などによりお支払い時期が遅れる場合はご相談ください。

土地の地目変更登記 土地の地目変更登記

「土地地目変更登記」に関してお客様に準備いただく書類は下記のとおりです。

  • 当事務所から送ります

    委任状

  • 依頼主様がご用意

    農地法関係の許可書(農地の場合)

状況により準備いただく必要書類が追加になる場合は、あらためてご連絡いたします。

現況把握のため、まずは問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ホームページ上の問い合わせフォームよりまずはお問い合わせください。
ご記入いただいた情報をもとに、当事務所より依頼者へ折り返しのご連絡をいたします。
なお、正確な情報を記入いただければいただけるほど、正確な情報でお答えすることができ、その後の進行で依頼者様の手間を省くことが可能です。

書類の準備が整いましたら

依頼にかかる費用や期間を提示します。ご了解いただければ、準備いただきたい書類を案内いたします。

書類の準備が整いましたら

受領にお伺いしますのでご連絡ください。(郵送でも構いません)
【書類を受領した段階で手続きが開始します】

  • 郵送する場合は追跡可能な方法(レターパック等)をおすすめしております。

当事務所が手続きを開始いたします。

当事務所より委任状などの押印書類、見積書、返信用封筒を郵送いたします。
返信用封筒には押印書類を収めていただき、当事務所宛にご郵送ください。

現地調査の内容をもとに登記を申請します。

調査内容をもとに、申請書・書類を作成し、登記を申請いたします。
登記が完了しましたら、登記完了証とお預かりしていた書類・請求書を依頼人様へ郵送いたします。

当事務所へのお支払いをもって、土地地目変更登記完了。

登記が完了しましたら、登記完了証とお預かりした書類、請求書を依頼人様へ郵送いたしますので、費用をお支払いください。なお、お支払いは請求書到着より10日以内にお願いいたします。

建物取り壊し時の建物滅失登記 建物取り壊し時の
建物滅失登記

「建物滅失登記」に関してお客様に準備いただく書類は下記のとおりです。

  • 当事務所から送ります

    委任状
  • 解体業者から取得

    取り壊し証明書一式

状況により準備いただく必要書類が追加になる場合は、あらためてご連絡いたします。

現況把握のため、まずは問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ホームページ上の問い合わせフォームよりまずはお問い合わせください。
ご記入いただいた情報をもとに、当事務所より依頼者へ折り返しのご連絡をいたします。
なお、正確な情報を記入いただければいただけるほど、正確な情報でお答えすることができ、その後の進行で依頼者様の手間を省くことが可能です。

お見積もり・スケジュールのご確認。
依頼にかかる費用や期間を提示します。ご了解いただければ、準備いただきたい書類を案内いたします。
書類の準備が整いましたら

受領にお伺いしますのでご連絡ください。(郵送でも構いません)
【書類を受領した段階で手続きが開始します】

  • 郵送する場合は追跡可能な方法(レターパック等)をおすすめしております。
当事務所が手続きを開始いたします。

当事務所より委任状などの押印書類、見積書、返信用封筒を郵送いたします。
返信用封筒には押印書類を収めていただき、当事務所宛にご郵送ください。

現地調査の内容をもとに登記を申請します。

調査内容をもとに、申請書・書類を作成し、登記を申請いたします。
登記が完了しましたら、登記完了証とお預かりしていた書類・請求書を依頼人様へ郵送いたします。

当事務所へのお支払いをもって、建物滅失変更登記完了。
登記が完了しましたら、登記完了証とお預かりした書類、請求書を依頼人様へ郵送いたしますので、費用をお支払いください。なお、お支払いは請求書到着より10日以内にお願いいたします。

登記に関するよくあるご質問

貴社ホームページは建物表題登記・建物滅失登記・土地地目変更登記に関するコンテンツがほとんどですが、土地家屋調査士事務所として、それ以外の業務は行っていないのですか?

本来、土地家屋調査士の業務は、建設会社様・不動産会社様・士業の方などを介して依頼を受けることが多く、個人の依頼主様とはほとんど接点がありません。
しかし、近年「誰かを介さず、直接登記を依頼したいけどインターネットで探してみてもよくわからない」「よくわからないから適当に登記を済ませて請求された金額を支払った」という声を耳にすることが増えました。そのようなお悩みに、土地家屋調査士として応えたいと考えたことから、一般の方も依頼する機会が多い3つの登記を中心に掲載しております。それ以外の業務も日々行っておりますので、掲載内容以外のことでお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

境界確定測量や分筆登記などの業務は行っていますか?行っている場合、金額はどのくらいですか?

行っております。ただし、境界確定測量や土地分筆登記などに関しては事案により金額が大幅に異なる場合があります。本ホームページは金額を明瞭にし、気軽に依頼をしやすくすることを目的としたホームページであるためこちらでお答えすることができません。個別で提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

依頼後にわからないことが発生した際、質問をすることは可能ですか?

メールでのお問い合わせを無料でお受けしております。

依頼する場合、そちらへ郵送する書類に不備がないか不安になります。

郵送による書類の受け渡しに関しまして、メール・お電話などでしっかりとサポートさせていただきます。ご安心ください。

登記申請から登記完了(登記簿謄本を取得することができる)までどのくらい期間がかかりますか?

申請したその日に完了することもありますが、3日から1週間程度の日数を要する場合もあります。申請した時点の法務局の混み具合に左右されるので、スケジュールには余裕をもって依頼いただけますと幸いです。

建物登記は絶対にしなければいけない手続きなのでしょうか?

建物表題登記だけではなく、土地地目変更登記、建物滅失登記は不動産登記法において申請が義務づけられております。また、建物表題登記をしなければ、その後、新築した建物の所有者が誰であるかを公示する所有権保存登記や、住宅ローン等の融資を利用において必要な抵当権設定登記ができません。
※所有権保存登記や抵当権設定登記については司法書士様による手続きとなります。

建物表題登記において別途料金が発生する場合はありますか?あるとすれば、どのような場合でしょうか?

主な用途が居宅以外又は居宅を含めた複数の用途に供されている場合や、土地区画整理事業地区内の土地、その他特殊なケースの場合は金額が異なる場合があります。
加算額は10,000円以内というケースがほとんどです。追加料金が発生する場合はご連絡させていただきます。

住宅用家屋証明は取得してくれますか?

もちろん取得いたします。住宅用家屋証明書とは、個人が住宅用家屋を新築または取得(売買・競落)し、本人の住宅として居住する場合に交付される書類です。
住宅用家屋証明書を利用すると、所有権の保存登記や移転登記及び抵当権の設定登記の際に、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
ただし、住宅用家屋証明を取得するには一定の要件があります。詳しくは各市町村にお問い合わせください。長期優良住宅である場合は必ず認定通知書のコピーもお送りください。

支払いの期日はいつですか?

請求書が届いて10日後までにお支払いいただきますようお願いしております。

家を建てる際に測量は必要ですか?

必ずしも必要はありません。必要な場合として
・金融機関から借り入れをして土地に抵当権を設定する場合、抵当権の及ぶ範囲をなるべく少ない面積にしたい場合
・境界沿いに塀などを施工する場合
・4M未満の建築基準法第42条2項道路に接している土地に家を建てる場合
上記のような理由がある場合は測量いたしますが、不要な場合は余計な出費となるためオススメはしていません。ご希望の際は上記理由などをお伺いし、無駄のないように対応いたします。

直接の依頼で、登記をもっとスマートに。

「直接相談するほうが、費用も手間も少なくて済む。」
お客様のそんなお声から、相談窓口を設置しました。

様々なことが、代理店を通さず直接依頼できる時代。
必ず必要な登記申請もまた、直接ご相談いただくことで効率よく確実に、しかも費用を抑えた形が実現できると考えています。

LR土地家屋調査士法人は、群馬県高崎市を中心としたエリアで、迅速に的確に適正価格で登記業務を行なっています。
ぜひお気軽にご相談ください。