新築の建物表題登記の依頼はお済みですか?これから始まる新生活のため土地家屋調査士がお役に立ちます
  • 新築の
    建物表題登記

  • 土地の
    地目変更登記

  • 建物取り壊し時の
    建物滅失登記

LR土地家屋調査士法人は、
新築の建物表題登記・土地の地目変更登記を主な業務とする土地家屋調査士事務所です。

新しい家を建てる。土地を整理し使い方を新しくする。
人の暮らしにはいつも、土地や建物にまつわる様々なことが付いて回ります。登記申請は、避けては通れません。
しかし、土地や建物の登記や申請は一生のうち何度も経験するわけではなく、言わば一般の方が慣れて覚えるということはなかなかありません。
「土地家屋調査士」は、そんな土地・建物の登記申請を専門に行うプロフェッショナル。
▶︎建物を新築した際の申請
▶︎宅地以外から宅地への使用目的の変更
▶︎建物を取り壊した際の申請
など、土地・建物に関する申請を、みなさまに代わって私たちが行います。まずはお気軽にご相談ください。

当事務所の主な業務

お客様からのご相談が多い3つの登記を中心に、
業務を行なっております。

建物表題登記とは

家を新築した時、「建物の完成から1ヶ月以内に申請しなければならない」という制度です。
■登記情報調査 ■現地調査 ■登記申請書類・図面作成
などを土地家屋調査士が行い、申請を行います。

登記申請は完成後の調査・申請になりますが、事前にご連絡いただき必要書類などをお打ち合わせすることで、時間に余裕を持って完了することができます。

土地地目変更登記とは

山林や畑を宅地にする、農地を造成して宅地として売りたいなど、「土地の用途や使用目的に変更があった場合に申請しなければならない」という制度です。
■登記情報調査 ■現況調査 ■登記申請書類作成
などを土地家屋調査士が行い、申請を行います。

土地の利用目的を変更された方、登記簿謄本と現況の地目が一致しない方、畑や山林等を造成して宅地に変更した方、合筆にあたって地目を揃えたい方など、お気軽にご相談ください。

建物滅失登記とは

家を新築した時、建物を取り壊した時、また建物が消失した時などに行う「建物の解体から1ヶ月以内に申請しなければならない」という制度です。
■登記情報調査 ■現況調査 ■登記申請書類作成
などを土地家屋調査士が行い、申請を行います。

建物滅失登記を行わないと、土地の売却ができず、固定資産もかかり続ける等デメリットがたくさんあります。スムーズに申請をすることで、その後の土地の有効活用もスムーズに行えます。

土地・建物の登記申請に関する
疑問・質問にお答えします

土地・建物の登記申請に関して、様々なご質問をわかりやすくご説明いたいします。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

よくある疑問
キーワード

直接の依頼で、登記をもっとスマートに。

「直接相談するほうが、費用も手間も少なくて済む。」
お客様のそんなお声から、相談窓口を設置しました。

様々なことが、代理店を通さず直接依頼できる時代。
必ず必要な登記申請もまた、直接ご相談いただくことで効率よく確実に、しかも費用を抑えた形が実現できると考えています。

LR土地家屋調査士法人は、群馬県高崎市を中心としたエリアで、迅速に的確に適正価格で登記業務を行なっています。
ぜひお気軽にご相談ください。

群馬県高崎市鶴見町1番地1 丸三高崎ビル2F

交通アクセス

[お車でお越しの場合] JR高崎駅西口より1分(500m)

  • 駐車場は事務所近くの無料駐車場もしくは周辺にあるTimesをご利用下さい。

[徒歩でお越しの場合] JR高崎駅西口より5分(500m)