土地・建物の登記申請に関する
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使っていない土地を売却しようと思うのですが、面積や境界位置を表す資料が手元にありません。あらためて調査し直すことはできますか?

「境界確定測量」を行って、あらためて測量資料を作りましょう。

ご自身で面積を知りたいなどの場合は「境界確定測量」ではなく費用も抑えられる「現況測量」をオススメすることもあります

「境界確定測量」は、土地の売買や査定などに必要な測量です。

「境界確定測量」は主に、

  • 境界紛争防止のために、境界杭を設置したい
  • 建築計画などのために、隣接地との境界を明確にしたい
  • 相続や売却のために、土地を分割する予定
  • 売買契約のために、隣接地との境界を明確にしたい

などの場合に行う測量です。

その土地にまつわる以前の測量が古い時期の場合や、土地の改良や工事などにより境界杭を見失ってしまった場合など、上記のような理由のために再度測量し直すケースがあります。

特に長年使用していない土地などは、境界杭がどこにあったかなど覚えている方が難しいものです。お客様に変わって法務局での確認や測量を行いますので、お気軽にご相談ください。

ただ「土地の面積や状況を知りたい」場合は、「現況測量」で費用を抑えることをオススメします

銀行や売買時の資料としてではなく、敷地面積をご自身で知っておきたい、登記簿面積と実測面積を比較したいなどのご相談をいただくこともあります。

「現況測量」は「境界確定測量」と比べて費用も抑えられ、かつ利用状況などの図面化も行えますので、用途によってなるべく負担のかからない方法をご提案しています。

新しい生活は、慣れないことばかり。
土地家屋の登記申請に関するご不明な点がございましたら、お気軽にLR土地家屋調査士法人までお問い合わせください。

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「直接相談するほうが、費用も手間も少なくて済む。」
お客様のそんなお声から、相談窓口を設置しました。

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必ず必要な登記申請もまた、直接ご相談いただくことで効率よく確実に、しかも費用を抑えた形が実現できると考えています。

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