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親から相続した土地を分割して登記することは可能でしょうか?
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分筆登記を行うことで分けることが可能です
土地建物の相続時に土地を分割したい場合、分筆登記が必要です
「土地を切り分ける登記」のことを分筆登記といいます
人生で、ある程度の歳になると避けて通れないのが「親との別れ」です。
そして、人が亡くなって発生するのが「相続」。相続で家族間が揉め事になってしまうという話はよく耳にしますが、やはり整理整頓して揉め事にならずに収めたいものです。
不動産も同じで、すっきりと分けられればいいものの、こっちの土地よりあっちが狭いとか 、家は貰うけど田畑はいらないとか、それぞれ子供たちの生活の事情によって、簡単に進まないことは多いもの。
そんな相続を、シンプルに片付けるのに利用されることもある、分筆登記についてまとめます。
家は分けられないけど土地は分けられる?
住宅などの建物は、切って分けるというわけにはいきません。でも土地ならば、切り分けることが自由にできます。この「土地を切り分ける登記」のが分筆登記です。
分筆登記は、理論的にはどんな形であっても、どんなに小さい面積でも受けることはできます。そのため、相続登記をするとき、
- 土地をいくつかに切り分けて、新しい持ち主の名義にそれぞれを変更する
- 土地を切り分けて一部を相続人に、残りを売却する
等の場面で使われます。
分筆登記の前に必要な境界点確認と測量
分筆登記の場合、境界確定測量という現地を測り直す作業を行います。法務局備え付けの公図や地積測量図、過去の国土調査などの測量成果や役所に保管してある資料などさまざまな資料を基に現地調査して、隣地の土地所有者との立会をお願いして、土地の境界確認を行います。
分筆登記を行うということは、土地と土地の境界線をつくっている境界点が増える、ということでもあります。分筆登記の前には、境界点を表す「境界標の設置」も必要になります。
「測量って、測量士がするんじゃないの?土木科とか建築科卒業した学生でも測量はできるんでしょ?そういう子に安くバイトでしてもらったらダメなの?」
こういう質問、たまに見かけます。残念ながら、登記のための測量は土地家屋調査士の独占的専門分野。測量の作業は似ていても、登記のために行われる測量は土地家屋調査士でなければできません。なお、土地家屋調査士は測量の資格も併せて持っており、当然、測量の技術もきちんと保証されています。
土地を分筆すると、住所には枝番が付されます
新築用地の枝番で人気なのはラッキーセブンの「7」や末広がりの「8」、縁起のいいとされる「3」や「5」だとか。土地の地番と住所の番地は同じになることが多いですから、やっぱり縁起の良い数字を選びたいですよね。
相続は司法書士や行政書士が取り扱う業務のため、相続に関してはまず司法書士・行政書士にご相談いただくことをオススメしています。
司法書士・行政書士へのご相談の際に、土地家屋調査士は決まっているとお話しいただければ、引き続きお手伝いすることもできますので、ぜひご相談ください。
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「境界確定測量」を行って、あらためて測量資料を作りましょう。
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