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土地を分割して半分を息子に分けたいと考えています。必要な登記を教えてください。
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「土地分筆登記」が必要な場合があります。
土地の一部を売却したい場合、共有している土地を分割して単独所有する場合などは、分筆が必要になります。
意外と多い分筆の機会
群馬県をはじめとする地方都市の場合、都心に比べて住宅の土地が広く確保されていることも多々あります。そのため、「自宅の土地を分けて、半分を息子の名義にしたい」「使っていない土地の一部を農地として登記し直し、税金を安くしたい」等、意外にも分筆の状況というのは少なくありません。
・土地の一部を分割して売買・譲渡したい方
・家の前の私道が狭くて不便なため、土地の一部を道路にしたい
・相続を想定して事前に遺産分割をしておきたい方
・宅地部分と農地部分を分割して、農地部分の税金を安く設定したい方
など状況は様々です。
登記簿上でひとつの土地(単一の土地)を複数に分割することを「分筆」といいます。
今回いただいたご質問は、ご両親がお住いの家の広めの土地を分割し、息子さんが家を建てたいということでした。
1棟で2世帯住宅を作る場合は必要ありませんが、土地の中で現在の住宅と別にもうひとつを建てる場合、分筆をしておいたほうが良い場合もあります。
分筆の必要がなさそうな場合はその旨お伝えしますので、気になることがあればお声がけください。
もちろんLR土地家屋調査士事務所でも分筆申請を行えますので、お気軽にご相談ください。