古い建物を解体する、また火事などで焼失した建物を解体処理した場合、その土地は次の用途を必要とします。更地にする、売買する、新しく建物を建てるなど用途は様々ですが、まずは「建物滅失登記」を行うことで、次の使い方探しへと移行することができます。
-
今ある建物を取り壊して、家の建て替えを行います。どんな登記が必要ですか?
-
「建物滅失登記」と「建物表題登記」が必要です。
建物の取り壊しが完了したら、まず「建物滅失登記」
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物や家屋を解体した場合に1ヵ月以内に申請しなければいけない法律です。
法務局の登記簿上から建物を抹消する登記となります。
ご存知の通り、固定資産税とは「建物」と「土地」のそれぞれにかかるものです。すでに解体して存在しない建物の税金を払い続けるのも、おかしな話ですね。
そのため、「建物はもう存在しませんよ」と登記簿上の内容を変更することで、今まで建物にかかっていた固定資産税はかからなくなりますので、解体より1ヶ月以内、速やかに行いたいものです。
また、建て替えの場合には新しい建物を建てるための「建築許可」が必要になります。
これから解体工事を行う予定の方へ
建物の解体工事は解体業者さんに依頼する形になるかと思いますが、建物滅失登記をするにあたっては、解体業者側に準備してもらう書類がいくつかあります。通常であれば解体業者側も把握している書類ですが、場合によって(協力請負業者等)は現場の人が把握していないこともごく稀にあります。
ですので、ご依頼の際に「解体完了の際には建物滅失登記用の書類をお願いしますね」と一声かけておくと安心です。