土地・建物の登記申請に関する
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庭にプレハブを新築しました。登記は必要ですか?

基礎の構造により、場合によっては「建物表題登記」が必要になります。

建物の基礎が「コンクリートで固定されているかどうか」により、扱いが異なります。

一般的な住宅やビルは不動産登記法上の「建物」として認定、『建物表題登記』が必要になりますが、プレハブの場合は「しっかりとした基礎があるかないか」で扱いが変わります。

登記の対象となる建物の要件の1つに「定着性」があります。

定着性とは、土地に固定されていて容易に移動できないこと。

例えばプレハブでも、コンクリートブロックの上に設置された場合、容易に移動できるため定着性があるとは言えず登記の必要はありません。工事現場の管理事務所などをプレハブで設置する際は、コンクリートブロックの上に設置されていることも多く、一時的な建物と判断されることで、登記の必要はありません。

中長期的に設置し続けるなら、コンクリートの基礎が安心です

では、「登記が面倒だからうちのプレハブはコンクリートブロックの上に設置しよう」というのが安価で正解かというと、そうとも限りません。

5年、10年と設置したままにした場合、地震や台風などの天災を考慮すると、基礎がしっかりしているに越したことはありません。コンクリートの基礎を作る費用面もありますので一概にどちらが良いとは言えませんが、建物や家はまず「安心」であることが最も大切です。コンクリートの基礎はいわば、お金で買える安心です。

登記の対象となる建物を立てた場合、1ヶ月以内に登記申請をしないと10万円以下の過料がかかりますのでご注意ください。

新しい生活は、慣れないことばかり。
土地家屋の登記申請に関するご不明な点がございましたら、お気軽にLR土地家屋調査士法人までお問い合わせください。

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