土地には「地目(ちもく)」という土地の用途の名称があります。地目とは、土地の用途。用途を「宅地」に変更しましょう。
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所有している山林を宅地にしようと考えています。必要な登記を教えてください。
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「土地地目変更」が必要です。
土地の用途が「山林」となっている場合、「宅地」に変更するための手続きが必要です
地目とは、「土地の用途」を表します
土地には「地目(ちもく)」という土地の用途の名称があります。「山林」「宅地」をはじめ、「田」「畑」「原野」「雑種地」など様々。土地の登記記録に記載されている地目は、その土地が登記された際の地目のため、現在の状況とは異なる場合があります。
地目の種類一覧
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
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畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地、および建物の維持もしくは効用を果すために必要な土地 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法の第3条第2号および第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む) |
運河用地 | 運河法の第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない) |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
土地地目変更とは?
地目によって家や建物が建てられないというのは基本的にはありませんが、宅地以外の土地に住居を建てた場合は、その後に地目を「宅地」に変更しなければなりません。(不動産登記法)
その地目を変更することを「土地地目変更」と言います。
土地地目変更のご依頼が増えている理由
遺産相続などで山林や田畑を譲り受ける方もいらっしゃるかと思いますが、最近では地方の高齢化や兼業農家の廃業などにより、山林や田畑を手放して宅地化し、不動産会社への売買を希望する方も多くいらっしゃいます。
確かに、山林も田畑も手入れをせずに1年放っておけば、雑草や枯れ木などで大変な状態になりますね。土地を持っている以上何かしらの管理は必要になり、管理ができない場合は手放すというのも一つの選択肢です。
当社は不動産会社ではなく土地家屋調査士事務所ですので土地の売買等は別の業者の方へのご相談となりますが、土地地目変更に関するご質問やご相談があればお気軽にご相談ください。