お客様からのご相談が多い3つの登記を中心に、業務を行なっております。
お客様からのご相談が多い
3つの登記を中心に、業務を行なっております。
新築の建物表題登記 新築の建物表題登記
「この新しい家の物理的状況はこの通りです」と
一番最初に記録される建物表題登記
「この新しい家の物理的状況は
この通りです」と
一番最初に記録される建物表題登記
建築後1カ月以内に要登記 建築後1カ月以内に要登記
建物表題登記とは、
・建物を新築した場合
・すでに建物があるが登記されていない場合
等に行う登記です。
表題登記は、「表題部に登記された人物が建物の権利者」であり、所有権の保存登記や銀行の抵当権設定登記の前提になる重要な登記です。建物表題登記を申請しなければ、法務局の登記簿に、新築した建物の情報が載ることはなく、住宅ローンを組めず、将来的に建物の売却を行うこともできません。
例えば
こんな時
例えば
こんな時
- 新しく購入した土地に、新しい家を建てた時
- 親から譲り受けた土地に新たに家を建てた時
- すでに自身の所有になっている土地に、追加で建物を建てた時
料金表 料金表
建物表題登記 |
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90,000円(税込) |
土地地目変更登記 (建物表題登記と同時にお申し込みいただいた場合に限る) |
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40,000円(税込) |
建物滅失登記 (建物表題登記と同時にお申し込みいただいた場合に限る) |
---|
40,000円(税込) |
注意点 注意点
- ※建物表題登記につきまして、主な用途が居宅以外や複数である場合、土地区画整理事業地区内の土地、特殊なケースの場合は金額が異なる場合があります。
- ※土地地目変更登記につきまして、2筆以上お申し込みの場合、1筆につき20,000円の費用を頂戴しております。
- ※建物滅失登記につきまして、2棟以上お申し込みの場合、1棟につき20,000円の費用を頂戴しております。
- ※申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。
- ※金額はすべて税込みです。
当ホームページお申込み以外の方は金額が異なりますのでご注意ください。
土地の地目変更登記 土地の地目変更登記
農地を宅地に変更するなど、土地の用途目的を変更したいときに必要 農地を宅地に変更するなど、土地の用途目的を変更したいときに必要
用途変更後1カ月以内に要登記 用途変更後1カ月以内に要登記
土地地目変更登記とは、
・農地として登記している土地に新たに建物を建て、そこに居住する場合
・山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更する場合
等に行う登記です。
いわゆる農地(田や畑)は「農地法」という農業委員会の管轄となるため、原則として農地は売買できないまたは農業従事者しか購入できないという法律があります。土地地目変更を行うことで、宅地としての使用や土地の売買が可能になりますので、建築・売買をご検討の方はご相談ください。
また、
・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
等にも土地地目変更登記が必要となります。
例えば
こんな時
例えば
こんな時
- 新しく購入した土地に、新しい家を建てた時
- 親から譲り受けた土地に新たに家を建てた時
- すでに自身の所有になっている土地に、追加で建物を建てた時
注意点 注意点
以下の方がお申し込みをしていただける対象者となります。
・土地の登記名義人
・農地から他の地目へ変更する場合に農地転用届出(許可)書を用意できる方
上記どちらもの条件にあてはまる方がお申し込みいただける対象となります。それ以外の方は別途ご相談ください。ご相談内容によっては費用を別途頂戴する、もしくは依頼をお断りさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
料金表 料金表
土地地目変更登記 |
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45,000円(税込) |
※2筆以上お申し込みの場合、1筆につき10,000円の費用を頂戴しております。 ※金額はすべて税込みです。 |
当ホームページお申込み以外の方は金額が異なりますのでご注意ください。
建物取り壊し時の建物滅失登記
建物取り壊し時の
建物滅失登記
建物の解体した際に必要な登記。申請しないでいると、すでに存在しない建物に固定資産税が発生し続けてしまう可能性があるので、早めの申請がおすすめ
建物の解体した際に必要な登記。
申請しないでいると、すでに存在しない建物に固定資産税が発生し続けてしまう可能性があるので、早めの申請がおすすめ
解体後1カ月以内に要登記 解体後1カ月以内に要登記
建物滅失登記とは、
・建物を取り壊した時
・建物が焼失した時
等に行う登記です。
登記されている建物を完全に取り壊した場合や焼失した場合に、所有者は、取り壊し日(焼失した日)から1カ月以内に、建物滅失の登記を申請する必要があります。申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料に処されることもあるので注意しましょう。
例えば
こんな時
例えば
こんな時
- 建物の全部を取り壊した時
- 建物が焼失した時
- 登記簿に存在しない建物が記録されている時
注意点 注意点
以下の方がお申し込みをしていただける対象者となります。
・建物の登記名義人または相続人
・建物を取り壊した業者様から取り壊し証明書および印鑑証明書を取得できる方
上記すべての条件にあてはまる方がお申し込みいただける対象となります。それ以外の方は別途ご相談ください。ご相談内容によっては費用を別途頂戴する、もしくは依頼をお断りさせていただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
料金表 料金表
建物滅失登記 |
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45,000円(税込) |
※2棟以上お申し込みの場合、1棟につき15,000円の費用を頂戴しております。 ※金額はすべて税込みです |
当ホームページお申込み以外の方は金額が異なりますのでご注意ください。
その他の取り扱い業務 その他の取り扱い業務
当事務所では、建物表題登記・土地地目変更登記・建物滅失登記以外に下記のような業務も行っております。ただし、これらの業務は事案により、金額が大きく異なることも少なくありません。そのため、本ホームページでは詳細を紹介せず、業務内容として列挙するにとどめました。
もしもご検討されている方がいらっしゃいましたら、一度お問い合わせフォームよりご連絡ください。
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建物表題部変更登記
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すでに登記している建物の増築・改築を行って構造や床面積が変わった際、店舗から住居へ建物の用途を変更した際などに必要な手続きです。固定資産税が課税されていても、表題変更登記がなされているわけではないので、お気をつけください。
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境界確定測量
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隣地所有者をはじめとした土地に関係する権利者が立ち会い、境界を確認し、境界点に境界杭を設置して、境界確定書の取り交わしを行う測量のことです。所有する土地の売買を行う際に必要となるケースが多いです。
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土地表題登記
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官有地の払い下げを受けるときや、自分の土地であるにもかかわらず登記簿が存在しないときに行う手続き。特に大きな問題が発生していないからといって、手続きを怠ると、10万円以下の過料に処される場合がございますので、お気をつけください。
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土地分筆登記
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一つの土地を二つに分けたい。つまり、所有している土地の一部を分割して他人に譲渡する場合に必要な手続きです。異なる権利関係を登記できる、異なる地目を登記できる、税金が安くなるケースがあるというメリットがあるものです。
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土地合筆登記
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先述した分筆登記と反対に、二つの土地を一つにしたいと考えたときに行う手続きです。分かれている土地をひとまとめにして売却したい場合や、相続のために土地をうまく分けるために一度土地をひとまとめにする場合が主な理由として挙げられます。
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土地地積更正登記
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相続税の物納や土地の売却をする際など、登記簿に記載している内容を正しい面積に訂正する際に行う手続きが土地地積更正登記です。正しい境界の位置を明確にし、法務局に地積測量図を提出する必要があるため、手続きを行う際は土地境界確定測量を行わなければなりません。
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地図訂正
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法務局に備えつけてある地図・公図(地図に準じた図面)に誤りがある際に地図訂正を行います。公図は明治時代に作成されたもので、何らかのミスにより間違えているというケースは珍しくありません。場合によっては、土地地積更正登記を行います。
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筆界特定制度
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隣接する土地の境界を確定するにあたって、お互いの境界の主張が反発したケースにおいて、問題を迅速に解決するために設けられた制度です。制度ができる前は、主張が反発した際は、裁判を起こすしかなく、費用も期間もかかってしまうことが少なくありませんでした。筆界特定制度は平均6カ月、長くても1年程度で、一応の結論が出るように努力する画期的な制度です。